川崎市長と在日朝鮮人&左翼(2)
朝鮮人の為の新たな「在日特権」の誕生
福田紀彦川崎市長は何を作ろうとしているのでしょう? 川崎市に住む朝鮮人だけが守られる、そんな法律を作って結果的に彼らをこれまで以上に増長させる、これぞ新たな「在日特権」の誕生となります。
偏向マスコミNHKはどのように伝えたか?
差別的な言動 罰則付き条例素案
06月24日 17時59分
ヘイトスピーチなどの差別的な言動を禁じるため、全国で初めてとなる罰則付きの条例の制定を目指している川崎市は、市の勧告や命令に従わず民族差別的な言動を繰り返した場合、50万円以下の罰金を科すことなどを盛り込んだ条例の素案を示しました。
川崎市は、ヘイトスピーチと呼ばれる差別的な言動など、人種や国籍、障害や性的指向などを理由としたあらゆる差別を禁じるため、罰則規定を盛り込んだ条例を制定する方針を明らかにしています。
24日は、市議会の委員会で、罰則の詳細などを盛り込んだ条例の素案が初めて示されました。
それによりますと、素案ではヘイトスピーチ解消法が規定する民族差別的な言動を、市内の道路や公園など公共の場所で、拡声機の使用やビラの配布、看板の掲示などの手段で行うことを禁じています。
これに違反すると、「勧告」や「命令」を行い、それでも従わず、3度目の違反があれば、個人の氏名や団体の名称、住所などを公表するほか、警察や検察に刑事告発して50万円以下の罰金を科すとしています。
さらに運用にあたっては「表現の自由」に配慮しつつ、恣意的な判断を防ぐために随時、学識経験者らで作る審査会の意見を聞くことにしています。
このほか罰則の対象にはならないものの、インターネット上でも川崎市や市民に関わる民族差別的な言動と判断されれば、プロバイダーへの削除要請などの措置をとり、事案を公表するとしています。
川崎市は来月8日からパブリックコメントを受け付け、12月の議会に条例案を提出する方針で、市によりますと、成立すれば差別的言動を禁じる条例に全国で初めて罰則規定が設けられるということです。
川崎市が制定を目指す条例の特徴は、ヘイトスピーチの解消に向けた取り組みの実効性を確保するため罰則規定を盛り込んだことです。条例が禁じるのは、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害など、あらゆる不当な差別が対象です。
川崎市が制定を目指す条例の特徴は、ヘイトスピーチの解消に向けた取り組みの実効性を確保するため罰則規定を盛り込んだことです。条例が禁じるのは、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害など、あらゆる不当な差別が対象です。
このうち罰則の対象となるのは、3年前に施行されたヘイトスピーチ解消法が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」です。
具体的には、特定の民族に対し「○○人は出ていけ」などと国外へ退去させることをあおり社会から排除するものや、危害を加えることをあおるもの、著しく見下したりする言動を対象としています。
その上で、市では憲法が定める「表現の自由」に配慮し、罰則の対象を限定しています。対象となる場所は、市内の道路や公園、それに駅といった公共の場所としています。
その手段についても拡声機の使用や、プラカードの掲示、ビラの配布、それに多くの人が一斉に大声で連呼することなどに限定しています。こうした要件に当てはまると判断された場合、まず、市長による「勧告」が出され、それでも同様の行為が行われると「命令」が出されます。
市長の命令に従わず、3回目の違反行為が繰り返された場合は、違反を行った人物や団体に通知をした上で、その氏名や団体の名称、住所などを公表することにしています。
あわせて、川崎市は条例違反として警察や検察に刑事告発をし、司法機関の判断により50万円以下の罰金が科せられるということです。
川崎市では表現の自由への配慮や恣意的な判断を防ぐため「勧告」や「命令」を出す前には学識経験者などからなる市が委嘱した審査会で意見を聞くことにしています。
また、今回の罰則の対象とはなっていないインターネット上での差別的言動については、審査会の意見を踏まえ、プロバイダーに書き込みの削除要請を行ったり事案の内容を公表したりすることにしています。
川崎市の人権・男女共同参画室の池之上健一室長は「条例の素案の策定にあたっては、差別を受けた当事者の方々からも多くの意見を聞き、市としてできることを検討してきた。川崎市においては差別を許さないという思いを持っているので、この条例が不当な差別を根絶するための1つの柱になってほしい」と話していました。
24日明らかにされた川崎市の罰則付きの条例の素案について、ヘイトスピーチの問題に詳しい師岡康子弁護士は「ヘイトスピーチ解消法には禁止規定や罰則規定がなく『許されない』と書いてあっても実効性の面で課題になっていた。罰則は、繰り返し悪質なヘイトスピーチをする人に対し一定の歯止めとなり、国に先駆けて罰則を設けることには意義がある」と評価しました。
川崎市の人権・男女共同参画室の池之上健一室長は「条例の素案の策定にあたっては、差別を受けた当事者の方々からも多くの意見を聞き、市としてできることを検討してきた。川崎市においては差別を許さないという思いを持っているので、この条例が不当な差別を根絶するための1つの柱になってほしい」と話していました。
24日明らかにされた川崎市の罰則付きの条例の素案について、ヘイトスピーチの問題に詳しい師岡康子弁護士は「ヘイトスピーチ解消法には禁止規定や罰則規定がなく『許されない』と書いてあっても実効性の面で課題になっていた。罰則は、繰り返し悪質なヘイトスピーチをする人に対し一定の歯止めとなり、国に先駆けて罰則を設けることには意義がある」と評価しました。
また、憲法が保障する「表現の自由」の観点から罰則規定を懸念する指摘も出ていることについて「素案では行政機関が内容を事後的にチェックした上で専門家の意見を聞き、段階を踏んで告発する仕組みになっており、告発する対象もかなり絞られているため、表現の自由の確保と適正な法手続きの両面から考えられていると思う」と話していました
以上
以上
一回では書ききれないので何回かに分けて論じることにします。
★例えば駅前で我々がヘイトとは何の関係もない演説をした場合、川崎市は一体どうするのか? ヘイト発言などこれまでもありません。しかし、在日朝鮮人や左翼が拡声器でがなり立てる。
★その妨害行為については、何も示されていません。全くの片手落ちで一方的な条例と言わざるを得ません。また、在日と左翼が我々の集会やデモの自由を妨害し、暴力を振るって来た事実に関しても何の言及もなされていない。
★つまりは暴力を振るってきた連中を特別扱いして、更に彼ら朝鮮人を守り、日本人の自由な政治的主張を制約する条例、すなわちこれぞ「川崎市在日特権条例」と命名すべきです。
★「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」と言ってもこれを声高に叫んで来たのは、日本に住む特別永住者であり、他の外国人ではありません。この事は事実であり、特別永住制度という特権があるのに、それ以上の特権的な立場を与えるのか?
★>学識経験者などからなる市が委嘱した審査会
これが問題となります。
ameblo.jp/sunakake-beaver/entry-11639387547.html - キャッシュ
元弁護士で現在は大阪経済法科大学客員研究員の諸岡康子さんは、日本も批准している国際人権規約や、人種差別撤廃条約の該当条文を読み上げ、「締約国は排外主義的デモを根絶するための法的義務を負っているのに、 日本は現行法 ...
日本人は何を言われても黙ってひたすら耐えるべき・・このような主張をするような人達の意見を聞いて、日本人への言論弾圧が行なわれようとしています。
断じてこれを許すことなど出来ません。川崎市でこのような在日特権条例が成立してしまうと全国に伝播してしまいます。
絶対に黙って見ている訳にはいきません。我々は戦います。ぜひとも支援をお願いするものです。こんな理不尽なことを許すわけにはいかない。

川崎市が日本国民の権利をないがしろにする動きをみせれば、直ちに反撃を開始します。全国から機関紙の購読希望者を募り、それを資金源としてとりあえずは活動を行ないます。年間購読料は3千600円となります。今後はブログで書いた記事以外も取り上げて参ります。
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引き続き農産物の購入もお願いします。落花生はまだまだあります。
このように実を枝から取らないで枝葉ごと出荷します、中身は20個〜30個入ります。粒はそれほど大きくはありません。
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