推進派は左翼共産主義者と朝鮮総連と仲良しグループ
【時代の正体取材班=石橋 学】人種差別撤廃条例の早期制定を川崎市に訴えている市民団体「『ヘイトスピーチを許さない』かわさき市民ネットワーク」は17日、市庁舎前でアピール活動を行った。求められる条例のあり方を記したちらしを配布。制定に向けた市の動きを後押ししたい考えだ。
ちらしは3月に市と市議会へ提出した意見書を簡略化したもの。盛り込むべきとした禁止規定や刑事罰を含む罰則、インターネット対策の強化などを列挙し、市職員や道行く市民に約350枚を配った。
条例の必要性は市人権施策推進協議会が2016年12月の報告書と今年3月の答申に明記。福田紀彦市長も昨秋の市長選で公約に掲げ、市議会も「ヘイトスピーチの根絶に関する決議」を全会一致で可決している。
メンバーは庁舎玄関前で呼び掛けた。
「市民の力だけでは差別は止められない。川崎市では市民、議会、行政が一体となって差別根絶に取り組んできた。ヘイトスピーチによるひどい人権侵害を繰り返させず、市の施策で差別を禁止し終了させるのが『オール川崎』の思い。福田市長と市職員は胸を張って条例制定のスケジュールを示してほしい。市民を守る施策を心から応援している」市では公的施設でのヘイトスピーチを事前規制する全国初のガイドラインの運用がスタート。インターネット上の差別書き込みのモニタリングも始まっている。この日の定例記者会見で、福田市長は期限を明言しなかったものの「段階的にやるべきことをやっていく。ヘイトスピーチが許されないという市の姿勢は不変。議会の決議もある。次は条例化に向けた取り組みを丁寧に進めていく」との考えを示した。
http://www.kanaloco.jp/article/325134

彼らが川崎市で活動し、条例の制定を求めていますが、それは言論の自由を脅かす非常に危険なものです。
>人種差別撤廃条例の早期制定
国が一昨年作った「ヘイトスピーチ対策法」などと呼ばれているものとは異質です。「ヘイトスピーチ対策法」もヘイトスピーチの定義が非常に曖昧なものであり、それは当の法務省がサイトで次のように説明しているほどです。
ところでヘイトスピーチについて、散々このような報道が続いていますが、では、そもそもヘイトスピーチとは何であるかを、最後に書いておきます。
これは私個人の意見ではなく、法務省が発表しているものです。ヘイトスピーチとは何か?Q&Aの一番最初に書かれています。
明確な定義はない・・・と最初にあります。非常に曖昧模糊としていると言わざるえません。そもそも、このような曖昧な表現でしか表せないヘイトスピーチ問題とは何なのか?
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ここで長くなりますが、昨年末のブログを掲載します。2017年12月8日
川崎・言論の自由を守る闘い。(12)
人種差別撤廃条約と川崎問題
この有田芳生研究の単行本の帯を改めて見て頂きたい。「参議院2期目を迎え、次は人種差別禁止法を目指す有田ヨシフ先生」と書いているように、今川崎で在日と左翼が目指しているのは、人種差別禁止条例です。
国会ではもう有田ヨシフは相手にされないし、そのような力もないので、国会において人種差別禁止法などが出来る筈はありません。
しかし、川崎市においては左翼と在日が力を持っており、自民党などには「自分さえ選挙に受ければ良い」などと考える議員先生ばかりなので、非常に危険であると考えます。
彼らはこんな事を言ってます。
【 ここ川崎で、人種差別撤廃条例の早期制定を! 】
さる7月16日に、昨年6月に中止に追い込まれたデモのリベンジと称したヘイトデモが強行されました。差別的な告知活動の後に、白昼の路上で公安警察の保護のもと人種差別を扇動するヘイトデモが強行され、その様子がインターネット上に広められ、多くのヘイトスピーチが扇動・拡散された事実を、私たちは重く受けとめています。
今後このような事態の再発を防ぐためには、「差別的言動の行われるおそれ」や「他の利用者の人権侵害や公共の安全確保」を基準にした公的施設の利用に関するガイドラインの制定だけでは、もはや不十分であると考えます。
集会やデモで激烈な差別的発言をしなくても、その結果をインターネット上で拡散し、そこにヘイトスピーチを付け加えることで、彼らの目的は果たされます。実際、彼らの行動の記録は動画サイトYouTubeに投稿され、視聴回数は3日間で6万回に達し、コメント欄への書き込みは「さっさと帰れよ!ゴキブリ朝鮮人」「妨害者は全員死ね」など、暴力・侮蔑および社会的排除を扇動する内容にあふれていました。
このような事態は、人種差別そのものの扇動や唱道を許さないという、政府や地方自治体の明確な意思表示と、法や条例に基づく禁止措置が不可欠であることを示しています。今回の一件で、ヘイトスピーチ根絶のためには人種差別を禁止する条例が必要であることが明らかになりました。私たちはガイドラインを支持するとともに、あらゆる場面において人種差別を禁止し、犯罪行為として取り締まる根拠となる条例の制定を早期に実現するよう、強く求めます。
https://kawasakiar.tumblr.com/
以上
この講演会においては、この人種差別禁止条例が成立すると、どのような川崎市が出来てしまうのか?その事について強く警鐘を鳴らして参加者、特に川崎市民の方に理解して頂きたいと思っています。
実は彼らは私達が講演会を開催する翌日にこのような集会を開催します。
HSを許さない かわさき市民ネットワーク
ヘイトスピーチを許さない「かわさき市民ネットワーク」Weblog。ヘイトスピーチ根絶に向けた取り組みや、多文化社会実現のための勉強会・イベント情報をお知らせします。
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12月11日(月)18:30〜【学習会】市民がつくる人種差別撤廃条例
《主催:ヘイトスピーチを許さない かわさき市民ネットワーク》
日時:12月11日 18:30〜20:30(開場 18:00)
会場:川崎市職員労働組合連合会会館(市労連会館)
※川崎市川崎区東田5-1
報告:板橋洋一(川崎地方自治研究センター研究員)
山口道昭(立正大学法学部教授)
コメンテーター:本田正男弁護士(神奈川県弁護士会人権擁護委員会委員長)
師岡康子弁護士(外国人人権法連絡会運営委員)
事前申込:不要
資料代:300円
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2017年11月、川崎市はヘイト解消法に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドラインとガイドライン案に寄せられたパブリックコメントの結果(922通、意見総数2,053件)概要を発表しました。
自治体におけるガイドラインの策定は「不当な差別的言動は許されないこと」(ヘイト解消法前文)とする方向を進めるものとして歓迎できますが、事前規制に関する実効性は不十分ではないでしょうか。
2016年12月に公表された川崎市人権施策推進協議会の「ヘイトスピーチ対策に関する提言」では「不当な差別的言動が行われるおそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合(言動要件)」だけで不許可とするべきと答申していましたが、川崎市のガイドラインでは、5 公の施設の利用制限に関する基本指針 として「表現の自由の制約が過度にわたることがないよう極めて例外的な場合に限定して解釈することが必要になる。特に主観的なおそれや抽象的な可能性だけを以て利用を制限することがあってはならない」と述べ、事前規制となる「不許可」や「許可の取消」の要件として、「当該施設利用において、不当な差別的言動が行われるおそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合(言動要件)であり、かつ「その者等に施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが客観的な事実に照らして明白な場合(迷惑要件)と判断されるときに限って行うことができる」としました。迷惑要件が付加されると、事前規制は極めて困難となり、提言から後退している印象を受けます。
表現の自由との均衡から公的施設の利用制限の基準を導き出すのではなく、人種差別撤廃条約第4条〔人種的優越主義に基づく差別と扇動の禁止〕(c)「国及び地方の公の当局又は機関が人種差別を助長し又は扇動することを認めないこと」から基準を導き出すべきです。
ガイドラインは自治体の「公の施設」利用制限の判断基準ですから、一歩進んでヘイトスピーチを根絶するために私たちが望む条例を一緒に考えてみませんか。
この間、一般社団法人・川崎地方自治研究センターでは「市民による川崎市人種差別撤廃条例案研究会」を設置し、検討を続けてきて、概要がほぼまとまりました。この研究会案の説明を受け、参加者で討論する場を用意しました。ぜひご参加ください。
以上
彼らが言っている人種差別撤廃条約の第4条についてですが、国はこの部分を留保して批准しています。
Q6 日本はこの条約の締結に当たって第4条(a)及び(b)に留保を付してますが、その理由はなぜですか。
A6 第4条(a)及び(b)は、「人種的優越又は憎悪に基づくあらゆる思想の流布」、「人種差別の扇動」等につき、処罰立法措置をとることを義務づけるものです。
これらは、様々な場面における様々な態様の行為を含む非常に広い概念ですので、そのすべてを刑罰法規をもって規制することについては、憲法の保障する集会、結社、表現の自由等を不当に制約することにならないか、文明評論、政治評論等の正当な言論を不当に萎縮させることにならないか、また、これらの概念を刑罰法規の構成要件として用いることについては、刑罰の対象となる行為とそうでないものとの境界がはっきりせず、罪刑法定主義に反することにならないかなどについて極めて慎重に検討する必要があります。我が国では、現行法上、名誉毀損や侮辱等具体的な法益侵害又はその侵害の危険性のある行為は、処罰の対象になっていますが、この条約第4条の定める処罰立法義務を不足なく履行することは以上の諸点等に照らし、憲法上の問題を生じるおそれがあります。このため、我が国としては憲法と抵触しない限度において、第4条の義務を履行する旨留保を付することにしたものです。
なお、この規定に関しては、1996年6月現在、日本のほか、米国及びスイスが留保を付しており、英国、フランス等が解釈宣言を行っています。
以上
人種差別撤廃条約においては国民の発言を禁止、もしくは罰則を科す極めて危険な箇所があります。それを在日朝鮮人は知っていて、それをベースに我々日本人の正当なる発言を封じこめようと躍起となっています。
以上
今川崎で行われていることは、日本政府が日本国憲法
第二十一条
�―顕顱�結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
��検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
にあるこの最も大切な箇所を守る為に留保した部分を消してしまおうと言うものです。
人種差別を禁止し、犯罪行為として取り締まる根拠となる条例の制定を早期に実現するよう、強く求めます。
彼らがやろうとしているのはまさにこの点なのです。この日本国の中でこのような憲法違反・無視するような条例を絶対に作らせてはなりません。
私達もこの事で川崎市で第3回目の時局講演会を開催することにしました。日程や時間は後でお知らせ致します。
左翼の妨害にあってデモを中止せざる得なかったあの6月5日から、もう少しで2年目を迎えます。川崎市の対応を巡っては様々な議論があり、憲法違反で訴えるべきとの意見も出ていた。
しかし、未だにそれは行われていません。この6月に開催する講演会までには明らかにします。即ち川崎市に対する行政訴訟を行います。
川崎市で何度も講演会を開催して来たのは、このようなトンデモナイ条例の制定を阻止する為です。左翼側も必死なので、間違って成立してしまう危険性があるので、その先手を打って訴訟に踏み切ります。
訴訟に参加して頂く中核メンバーは揃っていますが、より多くの参加者に呼びかけたいとも思っています。また、誹謗中傷を繰り返す神奈川新聞社石橋学記者に対しても名誉毀損で、先ずは民事訴訟を提起したいと思う。
新聞社には報道の自由があるので、勝つのは至難の技となりますが、こちらも同時に起こせれば良いと考えています。

中央の水色の旗が見えます。この旗は私と有門君が掲げたものです。我々は事前に津崎さんとお会いして、デモを行うにあたっての趣旨説明に「言論の自由を守る」ことを上げるように要望し、それが認められたのでこの旗を掲げて参加した。
このデモで明らかに言論・表現の自由は奪われた、二度とこのような事があってはなりません。左翼は市庁舎前で演説しているのに、我々保守派の川崎市内での演説は大量の妨害者によって、いつも中止に追い込まれています。
自分たちの主張は何度も行うのに、我々の主張は力づくで抑える。このような事が許される筈もありません。今後、この妨害行動に関しても対処して行かねばならないと思います。
せと農園からのお知らせ
。次回の発送日は今週末の日曜日です。
※
ジュースの販売
大型の1リットル瓶のみの販売となります。。6本入りセットと3本入りセットがあります。中身は同じです。果汁100%の生ジュースです。
今回から一本1000円となっていたものを100円引いて900円とします。
3本セットは2700円
6本セットは5400円
送料は次の通り 6本セットの場合
東北 関東 信越 648円
北陸 東海 716円
北海道 近畿 790円
中国 四国 932円
九州 1153円
沖縄 1337円
3本セットの場合は下記のジャムの送料と同じです。
今後は送料込みの値段で販売致します。
3個で2000円となります。
東京 東北 500円
北陸 東海 560円
近畿 648円 中国 四国 784円 九州 沖縄998円

こちらのりんごチップは一袋200円です。
5袋以上からの注文を受け付けます。
料金は小箱の料金となります。
注文はメールにて受付します。
fukushimaseto@gmail.com




[文化ニュースMHN、キム・ソヒ記者]2018平昌冬季五輪フィギュアスケート男子シングルで、日本の羽生結弦が金メダルを獲得した中、過去の彼の「君が代」発言が注目を浴びている。

しかし、この野党の女性議員の姿には、もう憐れみさえ感じてしまう。
