←ブログランキング応援クリックお願いします
金嬉老・日本入国について
これを契機に「在日犯罪者」問題を考えよう。
金嬉老氏、日本に入国許可要請へ
1968年に静岡県内で暴力団員2人を射殺、人質を取って旅館に立てこもった「金嬉老事件」で無期懲役が確定し、99年に仮釈放されて韓国に永住帰国した金嬉老(本名権禧老)元受刑者(81)=釜山市在住=が日本への渡航を希望し、3月にも日本政府に入国を認めるよう要請することが27日、分かった。
金氏は「死ぬ前に母親の墓参りをしたい」と話しており、日本の法務省に嘆願書を送るほか、韓国政府にも外交ルートを通じて日本に入国を認めさせるよう陳情する意向。
しかし韓国側の関係者によると、日本の法務当局は金氏が日本に再入国しないことを条件に仮釈放を許可。永住帰国したため、在日韓国人の特別永住権も喪失している。
http://sankei.jp.msn.com/world/korea/100227/
kor1002271023004-n1.htm
日本に住む「在日朝鮮人」の方々には特別永住資格が認められています。これを彼らは権利と言っていますが、権利などではなく日本国がその永住資格を特別に認めているのであって、未来永劫に渡る権利とは違います。
それを現す最大の根拠が、日本国はこの特別永住者に対して国外退去を命ずることができます。それは刑事事件を起こして懲役7年以上の刑を受けた者には、それが適用されます。
日本人はいくら10年、20年以上の刑を言い渡されても、国外退去にはなりませんが、在日朝鮮人は日本から出て行かねばなりません。そこが厳然たる違いなのです。
つまり、在日は3世だろうが5世だろうが、それは特別永住者として日本に住むことは出来ても、その権利が未来永劫に渡ってあるということではありません。
ところが、この7年以上の刑に服した者がたくさんいるのに、未だかつてこの法律が適用されて韓国や北朝鮮に国外退去で帰された者は皆無に等しい。
法律が既に形骸化しているのです。よって我々はこの法律を厳正に適用し、先ずはこの7年以上の刑に服した者を一旦収容し、北朝鮮と韓国に送り返す手続きを取るべきであると前々から訴えて来ました。
さて、今回の金嬉老氏は韓国に帰っていますが、冒頭のニュースでも明らかなように、この国外退去の法律が適用されたのではなく、あくまでも本人の意思で韓国に戻っています。
日本に再入国しないという条件で仮釈放が認められた以上、日本に再入国を申請すれば当然仮釈放は取り消され、収監されなければなりません。
確かに高齢であり入国の目的が母親の墓参りであったとしても、法律がある以上その法律に従うのは当然ではないでしょうか。もし、これがまたもや人道上などの理由で許可されることがあってはならないと思います。
金嬉老事件については若い人は知らないと思いますが、当時は結構大きく取り上げられた事件です。借金の取り立てに来た暴力団員をライフル銃で射殺した後、旅館に人質を取って籠城したという極めて陰惨な事件でした。
金嬉老事件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E5%AC%89%E8%80%81%E4%BA%8B%E4%BB%B6
今回の入国問題が持ち上がる前に、刑務所に収容されていた当時、虐めにあったなどとの報道が突然あったので、一体何だろうとは思って見ていましたが、この入国の布石だったのですね。
この問題を我々は逆手にとって、「在日朝鮮人」の犯罪と国外追放問題をあらためて追及すべき時に来ているのではないかと思いました。
NPO法人外国人犯罪追放運動では現在参加会員(運営会員、賛助会員)を募集中です。興味のある方は是非ごメールにてご連絡下さい。
tuihouundou@gmail.com
←ブログランキング応援クリックお願いします
お知らせ リンゴジュースとジャムの販売について。
注文はこちらをご覧下さい。
↓
http://blog.livedoor.jp/
the_radical_right/
archives/52419096.html
※ジュースは現在品切れですが、10日過ぎには商品が揃う予定です。引き続き注文を受け付けます。